協同組合DAIでは、外国人技能実習機構(OTIT)の指導に基づき、外国人技能実習生の受入れ事業を行っております。

中国とベトナムから、政府認可の信頼できる現地送出し機関を通じ、厳選された外国人技能実習生に日本の技術・技能を修得してもらう制度です。

技術の移転を図ることにより、母国の経済発展を担う人材の育成を目的とした、中小企業における国際貢献を支援しております。


外国人技能実習制度とは?


「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」により、向上心のある諸外国の若者が技能実習生として日本の優れた技術・技能・知識を修得習熟し、帰国後母国の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。


技能実習期間と技能実習生の要件


当初の技能実習期間は1年間で、対象職種の技能検定、またはJITCO認定の評価システム試験等に合格し、実習成果等が一定水準以上であると認められた場合、さらに2年間の技能実習を行うことができます。3年間の技能実習はすべて企業との雇用契約のもと行われます。

1. 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。

 

2. 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。

 

3. 母国で修得することが困難である技能を修得するものであること。

 

4. 本国の国、地方公共団体からの推薦を受けていること。

 

5. 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。

 

6. 技能実習生(その家族等を含む)が、送り出し機関(技能実習生の送り出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。

 

などの一定の条件・審査のうえ、入国・技能実習を行います。


技能実習生の選考


当組合では、中国とベトナムから、相手国政府認可の送出し機関と連携し、技能実習を希望する18歳以上の若者に対し、経歴等書類審査や適性試験・健康診断・実技試験・面接などを行い技能実習生を厳選しています。


入国のための諸手続き、技能実習期間中のフォロー


当組合は、技能実習生の出入国や在留期間更新・在留資格変更等の事務手続き、技能実習期間中の定期的な監査や訪問指導、実習指導員のバックアップなど、企業が安心して技能実習生を受け入れられるよう、総合的なフォローを行っております。


日本語等の講習


企業から選ばれた技能実習生は、まずは現地送り出し機関で日本滞在中に必要となる日本語の基礎知識を修得するための事前講習を行います。これは技能実習生が日本滞在中の日常生活を円滑に送り、各企業で効果的かつ安全に技能実習を行う事を目的としております。

更に当組合が入国後約1ケ月間、日本語学校へ委託して、「日本語」「生活一般に関する知識」「円滑な技能等の修得に資する知識」「技能実習生の法的保護に必要な情報」について講習を行い、責任をもって技能実習生を企業に配属いたします。


受入れに対する留意点


1. 単純労働力の確保として受入れることはできません。技能実習生への技術移転、人材育成を目的とした事業です。
2. 入管法令、労働法令、国の保険法令等を遵守する必要があります。


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